
在留資格を持つ人が、旅行などで一時的に日本を出国する場合には、必ず地方入国管理官署で再入国許可を受けておきましょう。また、在留期間内に一時的に日本を出国して、再び日本に入国する場合は、出国までに【再入国許可】の手続きをしておくと、次に日本に入国するときに、査証の必要がなく、出国前の在留資格で日本に滞在できます。
(1)再入国許可とは
短期滞在の人(観光や商談や親族・知人訪問などの就労以外の目的で短期間日本に入国している人)以外の在留資格を持つ人が、一時的に出国して再び日本に入国するときに必要な手続きで、再入国の許可を受けずに日本を出国すると、今持っている在留資格は失われます。詳しくは最寄りの地方入国管理官署へ問い合わせましょう。
(2)一次許可と数次許可
再入国許可には一次許可と数次許可があります。
【一次許可】:1回限り有効です。
【数次許可】:期限内なら何度でも使用できます。
(3)有効期限
再入国の期限は、申請者の在留期限までで、最長5年(特別永住者は6年)で、在留期限を超えることは出来ません。許可申請は、在留期間が満了する前までに行ってください。
必要な書類 | 提出先/問合先 | いつまで | 手数料(収入印紙) |
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1.再入国許可申請書 2.パスポート 3.外国人登録証明書 4.身分を証する文書※ ※取次者が申請する場合 |
地方入国管理官署 ▼問合先 外国人在留総合 インフォセンター |
在留期間が 満了する前 までに申請 |
一次許可:3,000円 数次許可:6,000円 |