在留資格の取得

在留資格証明書

日本で生まれて、日本の国籍を持たない子供が日本に在留するには、生まれた日から30日以内に所轄の地方入国管理官署に申請して、在留資格取得の手続きを行う必要があります。ただし、60日以内に出国する場合は、手続きの必要はありません。

必要書類 1. 在留資格取得許可申
2. 出生証明書、母子健康手帳
3. 両親のパスポートまたは外国人登録証明書
提出先 居住地の地入国管理官署
問合先 居住地の地入国管理官署または
外国人在留総合インフォメーションセンター
いつ 生まれた日から30日以内
手数料 無料
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメントは利用できません。

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. 人生は実行するときが一番幸せ

  2. 日本で車を運転したい

  3. 日本の緊急電話番号

人気の記事

  1. 就労資格証明書の取得

    就労資格証明書とは、雇い主などと外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合、本人が行うことが...
  2. ゴミの出し方

    (1)ゴミの出し方の基本ルール、収集日 家庭のゴミは、市区町村単位で回収していますが、決められた...