在留資格の変更

在留資格が「日本人の配偶者など」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者など」の人は、活動に制限がないので、仕事によって在留資格を変更する必要はありません。しかし、それ以外の在留資格の人が転職や就職をする場合には、その活動に見合った在留資格に変更する必要があり、地方入国管理官署に「在留資格変更」の申請をする必要があります。必要書類は、在留資格と在留期間によって異なるので、詳しくは最寄りの地方入国管理官署へ問い合わせましょう。

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▼永住許可
日本に永住を希望する人は、永住許可を受ける必要があります。
地方入国管理官署で永住許可を申請します。永住許可を受けると、在留資格は【永住者】となり、外国籍のままで、ずっと日本に住むことができます。在留期間の更新手続きや在留資格変更の手続は必要ありませんが、旅行などで日本を出国するときには再入国の許可が必要です。永住許可にはいくつかの条件がありますから、詳しくは最寄りの地方入国管理官署へ問い合わせましょう。
【手数料】:永住許可には8,000円の収入印紙が必要です。

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