日本の労働環境

▼日本で仕事を探す

日本で働いて、安定した生活を送るために、日本の労働法や職場の習慣などを知っておくことは、非常に重要なことです。日本の労働環境の基本的な知識を手に入れて、快適な勤労生活を送りましょう。

日本で仕事を探すときに必要なのが在留資格です。まずは、あなたの在留資格を確認してから、職場を探しましょう。


(1)日本の雇用事情

日本と外国の労働環境で、一番大きな違いは、日本では残念ながら契約書を交わさないことの方が多いということです。トラブルを未然に防止する上で、就職する前に労働条件について充分に確認することが大切です。

契約書を交わさない場合でも、雇用主から労働条件を明確にした書面を発行してもらうことが望ましいです。なお、日本の厚生労働省が作成したベトナム語の【労働条件通知書】を活用すると良いでしょう。

外国人労働条件通知書

ベトナム語の労働条件通知書

(2)仕事と在留資格

あなたが日本で就職しようと考えたとき、自分の在留資格で、その仕事に就くことができるかを確認する必要があります。また、自分の在留資格に認められた活動の範囲外で、賃金を得る場合は、地方入国管理官署で【資格外活動許可】を取得する必要があります。許可のないアルバイトは不法就労となってしまいます。

(3)就労資格証明書

就労資格証明書は、あなたが就労可能な在留資格を持っていることを証明するものです。活動の内容と就労できる期間を明記したもので、地方入国管理官署で発行の申請を行います。就労資格証明書があれば、あなたの在留資格の活動内容や期間がわかるので、雇う側も雇われるあなたも安心できます。また、仕事を変える場合にも必要となることがあります。

必要な書類 1.就労資格証明書交付申請書
2.パスポートまたは外国人登録証明書
3.資格外活動許可書(資格外活動許可を受けている場合)
など
提出先 居住地の地方入国管理官署
問合先 地方入国管理官署または外国人在留インフォセンター
いつ 必要に応じて
手数料 交付を受ける時に680円必要(収入印紙)

(4)就労が出来ない在留資格の資格外活動許可

“文化活動”“短期滞在”“留学”“研修”“家族滞在”の在留資格を持つ人は、日本国内で収入に伴う事業を運営する活動、または報酬が発生する活動を行うことが認められていません。これらの在留資格を有する人が就労しようとする場合には、あらかじめ地方入国管理官署などで資格外活動の許可を受ける必要があります。

ただし、資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で相当と認められる場合にのみ許可されます(例えば、学生の場合は学業の妨げにならない程度のアルバイトは認められる)。

“留学”の在留資格を有する人が、包括的な資格外活動許可を取得した後のアルバイトの可能時間は、原則として週28時間以内(夏休みなどは1日8時間まで)です。

必要な書類 1.資格外活動許可申請書
2.活動の内容を明らかにする書類
3.パスポート
4.外国人登録証明書 など
提出先 居住地の地方入国管理官署
問合先 地方入国管理官署または外国人在留インフォセンター
いつ 資格外活動を行いたいとき
手数料 無料
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