▼ベトナム人が日本で車を運転するには?
日本で自動車やバイクを運転する時には、運転免許証が必要です。運転免許証は、運転する時には必ず携帯していなければなりません。日本で運転できる免許証は下記の通りです。
【1】日本で取得した運転免許証
【2】ジュネーブ条約締結国の国際運転免許証
【3】外国運転免許証(ドイツ、スイス、フランス、ベルギー、台湾、イタリアの免許)
▼国際運転免許証と外国運転免許証
(1)国際運転免許証
ジュネーブ条約を締結している国が発給した国際運転免許証を持っている人は、次の期間、日本国内で車の運転が可能です(残念ながら、ベトナムとはジュネーブ条約を結んでいません)。
国際運転免許証で運転できる期間は、来日した日から1年間、または国際免許証の有効期間です(短い方)。ただし、外国人登録証を持っている者が再入国許可を受けて出国し、出国の日から3ヵ月に満たない期間内に再び日本に上陸した場合を除きます。つまり、この場合は、起算日は最初に日本に上陸した日となります。
(2)国際運転免許証の更新
国際免許証は条約に基づき、各国がそれぞれ発給しているものであり、外国の国際免許証を日本で更新することは出来ません。国際運転免許証の有効期限が切れた場合は、発給国で新たに更新する必要があります。もし、あたなが1年以上日本に滞在するならば、日本の運転免許証を取得しましょう。
(3)外国運転免許証
ドイツ、スイス、フランス、ベルギー、台湾、イタリアの運転免許証については、日本語の翻訳文が添付されていれば、入国してから1年間は運転することが可能です(ベトナムの免許証は、認められていません)。日本語の翻訳文は、外国運転免許証を発給した期間か、日本にある大使館、領事館または日本自動車連盟(JAF)で翻訳されたものに限ります。運転する時には、上記の書類とともに、パスポートも所持する必要があります。
▼日本の免許証への切り替え
あなたが現在取得している外国の運転免許証が有効で、取得した日から3ヵ月以上、その国に滞在したことが証明出来れば、母国の運転免許証をもとに日本の運転免許証へ切り替えることができます。そのためには、あなたが住んでいる都道府県警察の運転免許センター、運転免許試験場などで行われる試験(学科と技能の確認問題)を受ける必要があります。
次の国の運転免許証は、学科試験と技能試験が免除されます。
フランス、ドイツ、スイス、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、イギリス、デンマーク、アイルランド、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、カナダ、チェコ、台湾※ベトナムの運転免許証は偽造が多いことから、対象外です。